【情報Ⅰのかんたん授業】第2回『情報社会における法』

レッサーくん
レッサーくん

「情報Ⅰ」を受験で使うけど時間を掛けたくない…

ホッくん
ホッくん

そんな人に「情報Ⅰ」のかんたん授業を始めるよ

短時間で勉強したい人にオススメだよ♬

2025年度の国公立大学入試から共通テスト「情報Ⅰ」が追加されて,受験科目が6教科8科目に増えます

国公立大学入試と言えば5教科7科目だったのが,「情報Ⅰ」という新しい科目が増えることになったのです!

「情報Ⅰ」についてまず詳しく知りたい方は,こちらの記事を参考にしてくださいね

ただでさえ負担の多い国公立大学の入試科目にさらに1科目加わる…ということで,時間を掛けずに効率よく学習したいという人は多いでしょう

そこで本シリーズでは

  • 「情報Ⅰ」の学習を短時間で行いたい
  • 空き時間にブログを読んで「情報Ⅰ」の勉強を進めたい

こんなあなたに向けた内容です

あなたの貴重な時間を「情報Ⅰ」の学習以外に割けるように,本シリーズでは以下の工夫をしています

★覚えておきたいキーワードの解説はタップして開封⇒暗記に役立つ

★重要なキーワードは具体例を混ぜる⇒理解に役立つ

ではさっそく本時の結論です

★本時の結論★

★情報社会の発展によって情報モラルが問われており,様々な法整備が進んでいる

★知的財産権に区分される著作権は,著作者がもつ著作権と伝達者がもつ権利に分かれている


【情報Ⅰのかんたん授業】第2回『情報社会における法』

第2回は『情報社会における法』についてです

内容は4単元あります

  • 01 情報社会
  • 02 個人情報
  • 03 知的財産権
  • 04 著作権

それでは順番に解説していきましょう

01 情報社会

本単元では「情報社会の進展と法律」について学びます

現代の社会では,インターネットからは切っても切り離せない関係となりました

コンピュータやインターネットなどの情報技術の発展はすさまじく,情報量が飛躍的に増加し,情報が社会に果たす役割が非常に大きくなりました

いわゆる「情報社会」になったわけです

例えば次のようなことができるようになりました

★ウェブブラウザを用いた情報収集

★ネットショッピングで自宅から商品購入

★ICカードを用いて現金を使わずに支払い

★ウェブページやブログ,SNSで誰でも気軽に情報発信

★電子メール,電子掲示板,SNSで時間や場所にとらわれず世界中の人と交流

レッサーくん
レッサーくん

こうして並べてみるとすごいことだね!

ホッくん
ホッくん

情報社会によって飛躍的に便利な社会になったよ

また,情報社会で日本が目指す未来社会の姿として,内閣府によって「Society 5.0」が提唱されました

「Society 5.0」とは,IoT(様々なことをインターネットにつなげること),人工知能(AI),自動運転などの技術を活用し,経済の発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会を指します

情報社会に関連する法律

情報社会では,情報に関する正しい知識と考え方をもち,マナーやルールを守って上手に情報やメディアを活用することが大切です

適正な情報の収集や発信を行うためのもとになる考え方や態度情報モラルといいます

情報モラルの観点から,様々な法律が制定されています

区分名称内容
情報社会の基本方針に関する法律IT基本法情報社会に対する国の理念や方針を定めた法律
情報の利活用に関連する法律情報公開法行政機関が作成した文書の開示請求を可能にする法律
デジタル行政推進法行政手続きのオンライン実施を原則化した法律
電子署名法インターネットでの契約の利用などを促進する法律
官民データ活用推進基本法官民データ活用を推進するための基本理念を定めた法律
著作権に関する法律著作権法著作権や作品の伝達者の権利を保護する法律
映画盗撮防止法映画館での映画の録画や録音を禁じる法律
個人情報に関する法律個人情報保護法個人情報を取り扱う事業者に対する義務などを定めた法律
インターネットに関連する法律不正アクセス禁止法他人のID・パスワードの不正使用やその他の方法で,アクセス権のないコンピュータに不正にアクセスする行為を禁止する法律
プロバイダ責任制限法著作権の侵害や個人情報の掲載,誹謗中傷などがあった場合における,プロバイダの責任や情報発信者に関する情報開示について定めた法律
出会い系サイト規制法不特定多数の男女に出会いを提供する「出会い系サイト」の運営者や書きこみについての規定を定めた法律
青少年インターネット環境整備法青少年の有害情報の閲覧を防止するために.携帯電話などの事業者が有害情報へのアクセスを防ぐフィルタリングサービスなどを提供することを定めた法律
迷惑メールに関する法律特定電子メール法迷惑メールを規制するための法律
特定商取引法通信販売や訪問販売などの取引について、トラブルを防ぐための規定を定めた法律(迷惑メールも対象)
詐欺に関する法律消費者契約法不適切な勧誘や,消費者が一方的に不利になる契約から,消費者を守る法律
電子消費者契約法電子商取引における操作ミスなどから消費者を守る法律
預金者保護法キャッシュカードがスキミングや盗難の被害にあった場合に,被害の補償を定めた法律
レッサーくん
レッサーくん

えっ…こんなにあるの!?

ホッくん
ホッくん

情報社会が進めば進むほど関連する法律も整備されるんだ

情報社会の進展によって起こる問題を解決したり,情報を利用しやすくしたりするために,様々な法律が制定されているわけですね

情報社会によって様々な恩恵を受けられる反面,残念ながらトラブルも絶えません

私たち一般人も知らず知らずのうちに法律を破るようなことをしていないか,注意が必要です

情報モラルを意識して,ちょうどよい距離感で情報社会と向き合っていきたいですね♬

覚えておきたいキーワード

まず覚えておきたいキーワードを紹介します

ホッくん
ホッくん

用語の意味は右下の「+」を押して確認してね♬

コンピュータやインターネットなどの情報技術(IT)の発達によって,情報量が増え,情報が重要な役割を果たすようになった社会。

現代は情報社会が到来しています

情報社会の中で不自由なく生活していけるように,こうやって「情報Ⅰ」を学習しているわけですね

適正な情報の収集や発信を行うためのもとになる考え方や態度。

日本が未来社会のコンセプト。サイバー(仮想)社会とフィジカル(現実)空間を高度に融合させて経済発展と社会的課題の解決を両立する,人間中心の社会(Society)。

Society 5.0は2016年1月に初めて提唱された日本発信のキーワードです

Society❝5.0❞…というからにはそれ以前のステップがあります

★Society 1.0 … 狩猟社会

★Society 2.0 … 農耕社会

★Society 3.0 … 工業社会

★Society 4.0 … 情報社会

★Society 5.0 … 創造社会

ホッくん
ホッくん

一言で「創造社会」と押さえておこう

02 個人情報

本単元では「個人情報とそれを保護する権利」について学びます

個人情報とは,生存している個人に関する情報の中で,特定の個人だと識別できる情報のことです

例えば次のようなものを指します

★氏名 ★住所 ★性別 ★生年月日 ★電話番号 ★血液型 ★顔写真 ★メールアドレス ★会社での役職 ★本人と特定できる映像と音声 ★履歴書 など

現在の情報社会では,個人情報を流出して大きな問題になることも少なくありません

「〇〇社が顧客〇〇人分の個人情報を流出した」…というニュースや記事を目にする機会も多いですよね

個人情報はいったん流出してしまうと,完全に削除することは不可能です

悪用されるケースもあるので扱いには十分注意が必要です

レッサーくん
レッサーくん

流出すると消せないなんて…怖いね!

また,個人情報に関する法律である「個人情報保護法」を紹介します

個人情報保護法とは,個人情報の保護や個人のプライバシーの保護を図ることを目的とした法律のことです

正式名は「個人情報の保護に関する法律」といい,2003年に制定されました

ホッくん
ホッくん

法律で個人情報の取り扱い方法が決められているよ

プライバシーや肖像に関する権利

プライバシーや肖像に関する権利は主に3つあります

  1. プライバシー権
  2. 肖像権(しょうぞうけん)
  3. パブリシティ権

これら3つの権利は,実は法律で定められたものではありません

社会の発展とともに,裁判の判例によって『権利』と認められてきたのです

レッサーくん
レッサーくん

判例で認められる権利ってあるんだね!

それでは一つ一つ順番に解説していきましょう

①プライバシー権

プライバシー権はその名の通り,プライバシーを守る権利です

他人に知られたくない個人の秘密や行動などをプライバシーといい,それらを勝手に知られない権利を指します

プライバシーを侵害しないためには,必ず本人の承諾を得る必要があります

②肖像権

肖像権は,自分の顔や姿などを,他人が勝手に撮影したり利用したりするのを拒む権利です

勝手に撮影された写真をSNSに載せる…これは肖像権の侵害にあたります

プライバシー権と同様,肖像権を侵害しないためには,必ず本人の承諾を得る必要があります

③パブリシティ権

パブリシティ権は,名前や写真などが経済的な価値をもつ芸能人やスポーツ選手などの有名人が,他人にそれを使用されることを制限できる権利です

肖像権の対象が一般人であるのに対して,パブリシティ権は有名人が対象となります

ホッくん
ホッくん

有名だからといって何でも使用してはいけないよ

覚えておきたいキーワード

氏名,住所,性別,生年月日,電話番号,血液型,顔写真など,その情報だけで個人を特定・識別できたり,他の情報と組み合わせることで個人を特定・識別できる情報。

他人に知られたくない個人の秘密や行動。

個人情報をとり扱う事業者に対して,守るべき義務などを定めた法律。

2022年4月に改正されて,個人の権利や利益をより強固に保護することや、AI(人工知能)・ビッグデータ時代に対応した規則の定義などが盛り込まれました

変化する時代に法律も対応していくわけですね

個人情報を適切に扱っていると認められた企業や団体などにあたえられるマーク。一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が審査・付与している。

下図のようなマーク…見たことはありませんか?

このプライバシーマークは,企業のホームページやポスター,広告などで実際に目にすることができます

JIPDECのHP

03 知的財産権

本単元では「知的財産権分類と保護期間について詳しく学びます

よく「〇〇の特許を取得した」とニュースになることがありますよね!

この特許権も知的財産権の一つです

まずは知的財産権にはどのような種類があるのか…その分類について紹介していきます

知的財産権の3つの分類

まず,知的財産の価値を守る権利知的財産権といいます

知的財産権には次の3つの分類があります

  1. 著作権
  2. 産業財産権
  3. その他

産業財産権は特許庁に申請書類を送って審査が行われ,登録されて初めて権利が発生します

一方,著作権は作品が作られた時点で発生して特別に登録する必要はありません

産業財産権のように登録して初めて権利が認められる制度方式主義,著作権のように登録しなくても権利が認められる制度無方式主義といいます

それでは3つの分類を順番に解説していきましょう

①著作権

著作権は,芸術や学術などの創作活動から生まれた著作物に関する権利です

著作権はさらに2つに区分されます

  • 著作権‥‥著作者がもつ権利
  • 著作隣接権‥‥伝達者がもつ権利

一口に❝著作権❞と言っても意味する範囲がいろいろあるので,注意が必要です

レッサーくん
レッサーくん

著作権と著作隣接権があるんだ!

前者である著作者がもつ著作権については,次の章で詳しく学習します

②産業財産権

産業財産権は,おもに産業や工業製品などの製造などに関係する権利です

産業財産権はさらに4つに区分されます

  • 特許権‥‥製品の発明に対する権利
  • 実用新案権‥‥製品の形状や構造などについてのアイデアに対する権利
  • 意匠権‥‥製品のデザインに対する権利
  • 商標権‥‥製品やサービスなどの名前,マークに対する権利

③その他

最後にその他として,育成者権(種苗法)などがあります

詳細については覚えておく必要はありませんが,知的財産権には大きく3つの分類があることは押さえておきましょう

知的財産権の保護期間

知的財産権には,「著作者の死後〇〇年」とか「出願から〇〇年保護される」という風に保護期間が決められています

著作権創作時から著作者の死後70年
特許権出願から20年(一部25年に延長)
実用新案権出願から10年
意匠権出願から25年
商標権出願から10年(更新すると期間延長)

著作権はこれまで著作者の死後50年とされてきましたが,2018年12月30日付で70年と変更されて20年間も長くなりました

また,今ではインターネットに接続されたコンピュータを利用して,誰でも簡単に著作物を複製・配布することができるようになりました

そのため,一般の人が著作権を侵害するケースが多発しており,社会問題となっています

レッサーくん
レッサーくん

勝手に使用しないように注意が必要だね

覚えておきたいキーワード

知的な活動で創造した情報。

(例:音楽,文章,演劇,コンピュータなどのプログラム,製品の作り方,製品のデザイン,製品のアイデア など)

知的財産の価値を守る権利。

思想や感情が創作的に表現されたもの。

ちなみに,著作物を作った人を著作者といいます

発明を保護する制度のことで,行政機関が特定の人のために権利・能力・資格などを設定して特定の権利を与えること。

「許可」「認可」などが特許の類義語(似た意味の言葉)です

せっかく先に発明をしたのに特許を別の人に取得されてしまった…なんてこともよくある話です

ホッくん
ホッくん

認められたら「特許がおりた」と言うよ

04 著作権

本単元では「著作権法と著作者がもつ著作権」について詳しく学びます

まず,知的財産権には3つの分類がありましたね

  1. 著作権‥‥著作権(著作者がもつ著作権),著作隣接権(伝達者がもつ権利)
  2. 産業財産権‥‥特許権,実用新案権,意匠権,商標権
  3. その他‥‥育成者権(種苗法)など

「著作権法」とは,著作物を作った人著作者)や伝えた人(伝達者)の権利を保護する法律です

つまり「著作権法」は上記3つの分類の①に該当します

レッサーくん
レッサーくん

著作権法は作った人&伝えた人を守る法律なんだね

著作者がもつ著作権

「著作権法」によって守られる著作権は,著作権(著作者がもつ著作権)著作者隣接権(伝達者がもつ権利)の2つに分けられます

ここでは前者である,著作物を作った著作者がもつ著作権について整理していきます

著作者がもつ著作権は以下の2つに分かれます

  1. 著作権(財産権)
  2. 著作者人格権

2つについてそれぞれ順番に解説していきましょう

ホッくん
ホッくん

作った人の権利も2つに分けられるよ

①著作権(財産権)

著作権(財産権)は,著作者の経済的な利益を守る権利です

一般に「著作権」と言われてイメージするのがこの権利の内容でしょう

「著作権」という意味合いは非常に広くていろいろな範囲があるため,「財産権」とも呼ばれて区別することもあります

レッサーくん
レッサーくん

「著作権」だと意味が広くて分かりづらいね

この著作権(財産権)には10種類以上の項目があります

①著作権(財産権)の例内容
複製権著作物を印刷,撮影,複写,録画などの方法により複製する権利
上演権・演奏権・上映権著作物を公に上演,演奏,上映する権利
公衆送信権著作物を公衆送信(テレビ・ラジオ・インターネットなど)する権利
口述権言語の著作物を公に口頭で伝達する権利
展示権美術の著作物または未発表の写真の著作物を,原作品により公に展示する権利
頒布権(はんぷ)映画の著作物の複製物を公衆に頒布(有償,無償を問わず譲渡または貸与)する権利
譲渡権(じょうと)・貸与権(たいよ)著作物(映画を除く)を公衆に譲ったり,貸し出したりする権利
翻訳権(ほんやく)・翻案権(ほんあん)翻訳・編曲など,著作物を二次的著作物に作り変える権利

②著作者人格権

著作者人格権は,著作者の意思や名誉を守る権利です

作者の意思を尊重するため,他人が勝手に利用するのを制限するために設けられています

著作者人格権の項目を3つ挙げてみましょう

②著作権人格権の例内容
公表権著作物を公表するかしないか,公表するとすればどのように公表するかを決める権利
氏名表示権著作物に氏名を表示するかしないか,表示する場合に本名を表示するかペンネームを表示するかを決める権利
同一性保持権著作物の改変,変更,切除などを認めない権利
レッサーくん
レッサーくん

本当にたくさんの権利があるね!

ホッくん
ホッくん

著作者を守るために考えてきた歴史を感じるね♬

覚えておきたいキーワード

著作物を作った人(著作者)や伝えた人(伝達者)の権利を保護する法律。

著作者が自らの著作物の再利用を許可する意思表示をするための契約。

ホッくん
ホッくん

オープンライセンス契約をした著作物は

許可を取らずに使用できるよ

公表された他人の著作物の一部を,自分の著作物に用いること。

ブログ記事ではよく参考文献から引用することが多いです

引用(いんよう、英語:citation, quotation)とは、広義には、自己のオリジナル作品のなかで他人の著作を副次的に紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を副次的に自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等のこと。引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

このように,引用元を明記することで記事の一部分を引用することが可能です

★クイズ!!著作権法違反になる?ならない?★

著作権について身近に感じてもらえるように,学校を題材として考えてみましょう

そこでクイズです!!

次の選択肢A~Eのうち,著作権法違反にならないのはどれでしょう?

ホッくん
ホッくん

答えは1つとは限らないよ!

「+」マークを開封してみよう♬

正解はBとDです!!

Aは市販の教材は授業で使用することを目的に作られていませんので✖です。Bは新聞などの一部をコピーして許可なく授業で使用することができます。Cは授業で使用するための必要最小限のコピーを超えてしまっていて✖です。Dは入場料など金銭を受け取らない営利目的でなければOKです。Eは個人の利用ではないため✖です。

なんとなく…では知らず知らずのうちに著作権法に違反してしまう可能性があります

誰かの著作物を利用する際には❝著作権法違反❞にならないか,注意する必要がありますね

レッサーくん
レッサーくん

うっかり著作権法違反にならないように気を付けなきゃ!

【まとめ】情報モラルの観点から個人情報・知的財産権を守る必要があり,著作権への理解を深めよう!

それでは本時のまとめです

  1. 情報社会の発展によって情報収集・商品購入・情報発信など利便性が大きく向上し,Society 5.0も提唱された一方で,情報モラルの観点から様々な法律が制定されている
  2. 個人情報「個人情報保護法」によって守られている。さらに,プライバシー権・肖像権・パブリシティ権によって個人のプライバシーが守られている
  3. 知的財産権には,著作権・産業財産権・その他3つの分類があり,著作権は著作者の死後70年,産業財産権の各項目は10年~25年と守られる年数が定められている
  4. 著作権には,著作者がもつ著作権・伝達者が持つ権利2つの分類があり,著作権法によって守られている
  5. 著作者がもつ著作権は,著作権(財産権)・著作者人格権2つの分類があり,著作者の経済的利益や意思,名誉などが守られている

いかがだったでしょうか?

本時では情報社会,個人情報,知的財産権,著作権の4単元について学習をしてきました

知的財産権が大きなくくりであり,さらにそれを細かく見ていくと著作権があります

とくに著作権については,他人ごとではありませんね!

知らず知らずのうちに著作権法に違反していないか注意する必要があります

また本時の学習を通じて,急速に進む情報社会がもたらす光と影の部分が垣間見えたのではないでしょうか?

Society 5.0 が描く未来の社会の形は今後も急速に発展を遂げていくでしょう

時代の波に遅れないように勉強を続けていきたいものですね!

今回は以上です。ありがとうございました

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